Q.どんな時に商標登録は必要なのでしょうか??
商標登録をしないである商品を売って居ます。商品のネーミングは、自分で決めました。似たようなものはないと思うのですが、確認する必要はあるのでしょうか?しない場合は、どのような問題が起きるのでしょうか?
A.回答
商品のネーミングは個性的であればあるほど、他社に使われていない可能性が高くなりますので、その点は有利です。しかしながら、「これは無い名前だろう!」と自己満足して居ると、他社の登録商標とかぶっていて、警告状が来るだけでは終わらずに、商標権の侵害と捉えられて、訴えられることがあり得ます。
私はアメリカの弁護士ですので、アメリカのお話をしますが、日本でも世界の他の国々でも、かなり似たような状況が考えられます。
アメリカの場合は、適切な下準備をして、他社の商標権を侵害していないかどうかを確認する十分な努力を払わないと、「故意」の侵害と見られて、賠償金が大きく跳ね上がる(現実の侵害による被害の3倍以上の賠償)可能性があります。三倍賠償と良く言われるものです。
やるべきことのまず第一は、ご自身が販売を考えている商品のマーケット情報を収集して、どのような競合品があるのか?それらの商品の名前を研究します。
次に、ご自身の商品名(商品名の候補)を、上記で調べた商品と比べて、それらとかぶっていないかを判断します。
さらに、アメリカの場合、連邦登録、各州での登録、判例法により守られている権利などを検証することが必要になります。そして、「この商標は多分使っても大丈夫でしょう」というお墨付きを商標弁護士からもらってください。これが重要な要素になります。
これを経ないで、問題が起きた場合、侵害に掛る損害賠償金は、3倍を要求差される可能性があります。また、販売の差し止めを裁判所から命令されることになりますので、商品名の変更など、大きな負担を強いられます。法廷費用も相当額になってしまいます。さまざまな問題があることを認識してください。
3倍賠償を避けると言う意味では、連邦登録に紛らわしいい商標が含まれないかをまず確認しましょう。
「デューデリジェンスを果たすこと!」 これがいつでも重要ですが、商標は極めて強い知的財産で、永久に存続する(行使手続きを怠らなければ)期限がない権利です。したがって、新しい商品の名前を決める際には、十分に注意が必要です。
アメリカでの新商品の発売に際して、ご心配がおありでしたら、ぜひ、ご相談ください。