海外の競合企業に自社技術を使われないようにするには?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.海外の競合企業に自社技術を使われないようにするには?

日本で特許権取得の申請をしました。特許を取得すれば、海外の競合企業が、われわれの技術を真似することを防げるわけでしょうか?この特許を海外の競合他社に絶対に使われないようにするにはどうすればよいですか? 

A.回答

 

日本での特許取得は、日本で海外の競合他社が、その技術を使った製品を製造販売できないという権利を得たことになります。日本以外の国で真似されてもそれを食い止めることは、日本の特許を取得しただけでは出来ません。
 
早期に、日本出願から1年以内に、パリ条約ルートかPCTルートの2つのうちの一つを使って、外国出願をしておく必要があります。競合他社が所在している国、製造活動をしている国、主力の販売地域となっている国などに特許を取得しましょう。
 
パリ条約は、1883年に主要国が集まって、加盟国内では第1申請国の申請日が尊重されるシステムを作りました。これによって、第1申請国で申請を 済ませれば、すぐにその特許申請技術を商品化してパリ条約加盟国(現在171カ国)内に売り出しても、特許を後から申請しても大丈夫なようになりました。
 
PCT(特許協力条約)は、これをさらに使いやすくした制度です。12ヶ月の優先権が与えられるパリ条約に対して、PCTでは30ヶ月の猶予が与えられて、商品の販売テストまでしてから、特許申請の価値があるかを計る期間まで与えられることになりました。
 
私の所属するLadas & Parry LLP特許法律事務所は、97年の歴史を有し、アメリカとヨーロッパの5都市に事務所を持つ総合特許法律事務所です。アメリカ・ヨーロッパ各国での特許取得はもちろん、世界の特許制度を持つほとんどすべての国に特許出願をした経験を持つ事務所です。一度、ご相談ください。

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