Q.貿易相談:関税の払い戻しを受けるには
すでに支払った関税を還付してもらえるのは本当ですか?その手続きを教えてください。
A.回答
輸入した貨物が契約の内容と違っていたなどの理由で、その貨物を積み戻し(再輸出)、廃棄する場合で輸入許可日から原則6ヶ月以内に保税地域に搬入されたものであれば、納付済みの関税等を払い戻すことができます。
関税の払戻しを受けるためには、次の条件のすべてを満たしていることが必要です。
1.関税を納付した貨物で、次のいずれかに該当するため、輸出又は輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められること
?品質又は数量等が契約の内容と相違する貨物であること(違約品)
?通信販売により販売された個人的な使用に供する物品で、その品質等が輸入者の予
期しなかったものであること(個人用物品)
?輸入後において法令の改正により、その販売、使用などが禁止されるに至った貨物
であること(販売使用禁止品)
2.輸入の時の性質および形状に変更を加えないものであること
3.輸入許可日から原則6ヶ月以内に保税地域に搬入されること
4.当該貨物を輸出し又は税関長の承認を受けて廃棄すること
還付される税の額は、違約品等を輸出した場合だと納付した関税の全額が払い戻されます。