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課題・悩み
2019年の7月から休眠していた会社を2020年の春に再開しました。これから税務署に休眠会社の再開届を出す予定です。
持続化給付金には休眠会社の規定がありませんが、再開時期を2月とする場合と3月1日以降とする場合とで違いはありますか?
回答:売上の比較対象とする月が変わります。
服部 純子(はっとり じゅんこ) / 服部純子税理士事務所
どんな相談にも明るく接してくれるフットワークの軽さに、若い経営者から支持を集める税理士の方です。じっくり時間をかけてアドバイスをくれる姿勢が、人気の秘密です!!
事業再開時期を開業時期とみなす場合の持続化給付金は、2月開業なら2月と3月の平均売上、3月開業なら3月の売上が比較対象の売上に該当します。
しかし休眠会社を再開した場合、その再開が「新規創業」に該当するかどうかはケースバイケースで判断されます。休眠・再開に関する異動届などを適正に税務署などに提出していることや、事業内容が休眠前と変わっているなど、あくまでも新規創業の実態が必要となります。 同じ業種での事業再開の場合は、2019年1~6月までの売上との比較になる可能性もあります。
※この記事は2020年7月時点の回答です。