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課題・悩み
日本政策金融公庫と銀行で融資の手続きを進めていますが、「店舗の賃貸契約書コピーが必要です」と言われました。 しかし、私の店舗は「店舗営業委託契約」で営業しているので、直接大家さんと賃貸契約を結んでいません。
このような場合でも融資を受けられる可能性はありますか?
回答:大家さんの了承や、営業委託をしている会社の信用状況が重要になります。
上野 光夫(うえの みつお) / 株式会社 MMコンサルティング
元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方にはうってつけのアドバイザーです。
賃貸契約ではなく「店舗営業委託契約」で融資が受けられる可能性は、80%くらいだと思います。金融機関が審査でどのような判断をするかにかかっています。 審査のポイントは、以下のとおりです。
①大家さんが了承しているかどうか
通常は大家さんと賃借人との賃貸契約書の中に、「又貸し禁止」の条項が入っています。 質問者様が営業委託で運営していることを大家さんが了承しているなら、その旨を担当者へ説明してください。可能で
あれば、大家さんから書面を出していただけるのがベストです。 書面は難しいようでしたら、なぜ営業委託の形式になっているのかということと、大家さんは了承していること(たとえば「もう○○年営業しているが、問題なくできている」など)をしっかりと説明しましょう。
②営業委託をしている会社の信用状況
質問様へ営業委託をしている方(委託者)の信用状況も重要です。 委託者が金融機関への融資返済を滞っているなど、信用状態がマイナスでないかぎりは問題ありません。
③飲食店の営業許可の名義
営業許可は質問者様の名義で取得されていれば、問題はありません。 もし委託者の名義であっても、契約書の内容に大きな問題がなければ大丈夫だと思います。