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課題・悩み
これまでアルバイトだった学生と、4/1に正規の雇用契約を結びました。雇用調整助成金の計算方法について質問です。1~3月は時給制、4月以降は月給制となります。 しかし、コロナ禍の影響で休業をすることになりました。
この場合、雇用調整助成金はどのように計算するのですか?
回答:「過去の会社から従業員への支給総額×休業手当支給率」です。個々の従業員への支給額は関係しません。
土谷 正剛(つちや まさたけ) / 土谷税理士事務所
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。
※この記事は2020年4月時点の回答です
雇用調整助成金は、アルバイト時代の過去の実績をもとに算定します。 そもそも雇用調整助成金は個別の従業員への支給額に対して助成されるものではありません。会社から従業員への支給総額をもとに算定されます。
したがって、4月以降の従業員への支給額がどうなるかは関係ありません。
関係するのは、月の所定労働日数と休業日数だけです。今月従業員にいくら払うかは関係しません。あくまで過去の実績と、今回どれくらい休業をしたかが計算の根幹となります。