要請対象業種ではない「パン屋」でも、コロナ禍による都の協力金はもらえますか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

都内でパン屋を経営しています。 都の感染拡大防止の協力金は、要請対象業種でなくても申請できますか?

また、パン屋が時短営業した場合も協力金の対象となりますか?

 

回答:対象外の業種でも「食事提供施設」の場合は、時間短縮の要請協力に対して協力金は給付されます。

この質問への回答者

中野 裕哲(なかの ひろあき) /起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。

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※この記事は2020年4月時点の回答です

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止に全面的に協力する中小事業者に対して支給されます。

 

■支給額 50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)

 

■休業要請の対象施設とは 東京都総務局HPに掲載されています。 https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html 

 

■休業要請の対象外の施設は?

たとえば、美容院はこの制度の対象外です。ただし、対象外の業種でも「食事提供施設」については、例外的に時間短縮の要請協力に対して協力金は給付されます。 「食事提供施設」として表に列挙されているのは、飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ屋、居酒屋、屋形船です。ここに書いていなくても、類推解釈できるものはOKです。「パン屋さん」についても電話で問い合わせたところ、OKと確認できました。

 

■営業時間短縮の協力要請とは

いままで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請。酒類の提供は夜7時までとすることを要請。(宅配・テークアウトを除く。) つまり、

  • いままでの営業時間が20時までだったお店が17時までにしても対象外です。
  • いままでの営業時間が20時半だったお店が20時までにしたら対象になります。 通常の営業時間などは、ホームページやポスターなどの写しを提出することで確認されます。
  • 全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間で要請等に応じて営業自粛などの措置をとることです。 少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの全期間で協力することが必要です。

 

■今後の予定

募集要項公表、受付開始 令和2年4月22日(水)

募集要項公表と同時に、WEB申請サイトを立ち上げ、申請受付を開始。

 

■協力金の支給

5月上旬~

 

■申請受付期間

令和2年4月22日(水)~6月15日(月)(予定)

都のコールセンターの人も、給付金の詳細については全然把握できていない状況で、ルールも完全には決まっていない様子です。4月22日に詳しい要項とQ&Aが公表されるので、それを待ったほうが確実です。

 

 

あとは国で5月に予定している持続化給付金も検討できます。 (個人事業は最大100万円 会社は最大200万円) 今年の1月~12月までのどこかの月の売上が、前年同月比で50%を下回っていれば、受給できる可能性があります。

 

そのほかの資金調達方法としては、融資で対応するのがセオリーになります。 融資を申請するさいは「コロナ禍が経営にどのような影響及ぼしているか」が非常に重要になります。

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