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課題・悩み
飲食店を経営しています。これまでは20時まで営業していましたが、コロナ禍での都の要請により17時までの時短営業をおこなっています。
感染拡大防止の協力金はもらえるのでしょうか?
回答:もともと20時までの営業なので「営業時間短縮」とはみなされず、協力金の対象外となります。
中野 裕哲(なかの ひろあき) /起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。
※この記事は2020年4月時点の回答です
4月15日に東京都産業労働局より詳細な情報が発表されています。 協力金は、都内の事業所の休業などをおこなった場合が対象となります。また、都外に本社がある事業者も対象になります。
しかし、飲食店などの食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を自粛することをいいます。(終日休業を含む)
そして、緊急事態措置の全期間、要請に応じて休業などの措置をとることが基本ですが、 少なくとも令和2年4月16日~5月6日の期間で、休業または営業時間の短縮にご協力をいただくことをいいます。 協力金相談センターに電話でも問い合わせて確認いたしました。
質問者様の店舗はもともと20時までの営業ですので、上記での「営業時間短縮」とはみなされず、協力金の対象外となります。もともとの営業時間は提出されたホームページやポスターなどの写真やデータで確認するとのことです。
そのほかの資金調達方法としては、融資で対応するのがセオリーになります。 融資を申請するさいは「コロナ禍が経営にどのような影響及ぼしているか」が非常に重要になります。