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課題・悩み
居酒屋の経営経験が10年あります。店舗を改装し、2020年の2月に新店舗をオープンする予定でしたが、コロナ禍の影響で延期しています。
この場合、持続化給付金の対象になるのでしょうか?
回答:前年度に売り上げがあれば、対象となるでしょう。
伊関 淳(いせき あつし) / 伊関行政書士・社会保険労務士事務所
18年間勤務した会社を退職し、独立開業した伊関アドバイザー。そのフランクな人柄と脱サラ経験を基にしたセミナーは大変好評です。脱サラ起業を検討されている方、まずは伊関アドバイザーにご相談ください。
※この記事は2020年4月時点の回答です
持続化給付金の具体的な申請要項は、4月末までには公表される予定です。
2019年と2020年のある特定の月の売上を比較し、売上50%減の要件を満たせば、持続化給付金の対象になるようです。 10年居酒屋を経営していたのでしたら、2019年は改装前の店で売り上げがあったはずですから、持続化給付金の対象となるでしょう。