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課題・悩み
現在学習塾を個人で経営している者です。
税制面での対策や事業をより拡大させていくために、合同会社の設立を考えています。
また、合同会社の設立にあたり、息子に業務執行社員になってもらい経理をお願いしようと思っています。息子はすでに別の会社で働いていて、社会保険にも入っている状態です。
ここで質問なのですが、息子は新たに社会保険に入る必要はありますか?
社会保険の負担額が多くなるようであれば、息子を社員にせず設立しようと思っているので、教えていただきたいです。
回答:代表権のない役員の場合は、加入義務はありません。
西内 孝文(にしうち たかふみ)/ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
税理士・社労士・行政書士・診断士を持ち、資格のトライアスロンを目指す。どんな起業相談にもワンスポットで対応が可能なので、若い起業家の方に絶大な人気を誇る!
代表権がある役員に役員報酬を支給すると社会保険の加入義務が出ますが、代表権のない役員で非常勤ということであれば、そもそも社会保険に入れません。
今回はご安心頂いて良いかと思います。