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課題・悩み
知人と二人で起業する予定です。
現在、自分が代表取締役になることが確定しているのですが、知人の役職の扱いに困っています。
知人はこれとは別に仕事をしていまして、起業した場合、自分がメインで働き、知人には土日などに手伝いに来てもらうことになりそうです。
なので、知人を役員として扱うよりかは、業務委託などの形式で雇い、業績に合わせた給料の支払いをしたいと考えています。
ただこのような扱いだと知人には出資するメリットが少なく、出資してくれない可能性もあるのかなと予測しています。
資本金・報酬面から考えた際、この判断はいかがなものでしょうか?
回答:一緒に起業を考えるのであれば、取締役として扱うのがいいと思われます。
桐元 久佳(きりもと ひさよし) / 大阪府 / 日新税理士事務所
スピーディーかつ回答の丁寧さには定評があります!経営計画策定を得意としており、経営者のサポートをされています。
知人とお二人で起業される場合、資本金をどうするのか?
代表取締役が1名でもう1名が業務委託となっても法律上は問題ないです。しかし、そのような場合、業務委託となる方は、資本金を出資されない場合もあります。
となると、起業そのものにどこまで本気で尽力頂けるのか?その点は、起業後に会社が認知されて売上・利益の目途が立つまで問題となりそうですね。その方と一緒に本当に起業されたいのなら、代表取締役と取締役とされた方がよい可能性があります。
(1)資本金
出資比率はどうするのか? 役員就任とは別で検討しても大丈夫です。
(2)報酬、つまり会社との関係は?
取締役の場合には、極端な話ですが「0」円でも問題ないです。従業員として雇用すると、最低賃金の問題があります。業務委託の場合には、契約は自由ですので、金額は関係ないです。
(3)起業への想い
ここは、上記の資本金の負担割合や会社との関係性でお二人の情熱や思いがずれる可能性があるので、その点は、しっかりすり合わせた方がよいと思います。