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課題・悩み
合同会社を立ち上げようと考えています。知人3人で出資金を出し合う予定です。
定款にて利益分配を定めると思うのですが、分配率を0にすることは可能でしょうか?
そのように考える理由としては、利益分配を0にして、役員報酬として各人に渡したいと考えているからです。
回答:利益を分配されない社員がいるという定款は無効というのが通説です。
泉 祐三(いずみ ゆうぞう) / 行政書士泉法務研究所
「すぐに会社を設立したい!」という方は、泉さんへご相談を!!会社設立を得意としており、最短で設立するためのノウハウを、伝授いただけます。
損失は分配されない社員がいてもよいが、利益を分配されない社員がいるという内容の定款の定めは無効というのが通説となっております。利益の配当は、社員からの請求があった場合に限られますので、誰も請求しなければ利益は残ります。
そのため、定款では出資割合で定めて(出資割合と違う場合正当な理由がない限り贈与税の問題が出てきます)、請求されずに残った利益から役員報酬を支払えばよいのではと思います。
ご参考になれば幸いです。