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課題・悩み
新しく設立した会社に、現在の会社の資産(不動産(ローンの返済義務も含む)・車両・現金)を譲渡することはできますか?
また、配偶者を会社の従業員として雇い入れた場合、みなし役員とみなされて賞与の支給ができなくなる可能性はありますか?
回答:債権者が認めてくれるのであれば、資産の譲渡はできます。また、配偶者が経営に参画している場合はみなし役員となります。
西内 孝文(にしうち たかふみ) / ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
税理士・社労士・行政書士・診断士を持ち、資格のトライアスロンを目指す。どんな起業相談にもワンスポットで対応が可能なので、若い起業家の方に絶大な人気を誇る!
銀行などの債権者が認めてくれるのであれば、新会社に資産を譲渡できます。ただし不動産取得税などの税金はかかります。 なお、同じ住所に同じ名前の会社は登記できませんので注意してください。
また、経営に参画している場合は、みなし役員となります。 法人の経営方針(職制、販売、仕入、製造計画、人事政策、予算決算の作成方針、金融機関の選択、融資などの重要な資金計画、設備計画、など)の立案・決定などについて、 質問者様の配偶者が関わることは絶対にないのであれば、みなし役員とはなりません。
少人数の会社では、経営方針について社内で話し合うことが多いのが現状です。税務調査時の質問でみなし役員とみなされてしまうことも多いでしょう。 そもそも賞与を支給しなくていいように、毎月一定の給与の中に含めて支給するほうが安全です。