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課題・悩み
婚姻前に設立した会社があり、今後も旧姓で活動したいと思っています。 どのように登記を変更すればよいのでしょうか? また、登記の変更にかかる費用も教えてください。
回答:旧姓も併記できます。
小西 隆弘(こにし たかひろ) / ナチュラル司法書士事務所
話しやすさNo1の司法書士!会社設立、相続など難しい案件でも、初心者の方にでも分かるように丁寧に教えてくれる、心強い方です。いつも笑顔でニコニコしてるので、はじめて専門家に相談するという初心者の方にオススメです★
平成27年以降は旧姓も登記が可能になり、このような感じで旧姓を括弧の中に入れて併記することが可能です。
例) 取締役 甲野 花子 (乙原 花子)
名刺などを旧姓のまま使用している方は多いですが、「登記簿謄本」の内容との整合性が必要な場合(外部との契約など)もありますので、上記のように登記するのがおすすめです。
また、商号変更・本店移転・目的変更・役員変更の登記を行う場合の費用として、登録免許税(法務局へ納める印紙代)が合計10万円となります。
ちなみに「登記簿謄本」の取得は1通600円です。 ご自身で登記する場合は、そのほかの費用はかかりません。司法書士へ依頼した場合の手数料は追加でだいたい10万円くらいかかります。 これは各司法書士事務所の報酬規程によって異なるので、もし依頼される場合はご相談のうえ、事前に「見積書」をもらいましょう。