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課題・悩み
休眠中の会社の登記内容を変更し、新たな分野で新規事業を立ち上げたいと考えています。
商号・目的・本店移転・役員の氏名などの登記内容の変更は、休眠中の会社でも可能ですか?
回答:休眠中の会社も商号・本店などの変更は可能ですが、現在の登記内容によって、その後の段取りが変わります。
小西 隆弘(こにし たかひろ) / ナチュラル司法書士事務所
話しやすさNo1の司法書士!会社設立、相続など難しい案件でも、初心者の方にでも分かるように丁寧に教えてくれる、心強い方です。いつも笑顔でニコニコしてるので、はじめて専門家に相談するという初心者の方にオススメです★
休眠中の会社も商号・本店などの変更は可能です。 休眠中の会社は2種類あり、現在の登記内容によって、その後の段取りが変わります。
まずは法務局で「登記簿謄本」を取得してみてください。
- 解散登記をしている会社 →「会社継続」という登記をしてから営業活動を開始できます
- 解散登記をしていない会社 →そのまま商号・本店などを変更し、営業活動を開始できます
また、役員(取締役・監査役)の任期にお気をつけください。有限会社であれば役員の任期はありませんが、株式会社には任期(1年~10年)があるので、休眠中に任期が切れている場合があります。