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課題・悩み
家族経営の会社で取締役を務めていますが、取締役を辞任し、退職したいと考えています。
あらたに個人事業主として起業し、今おこなっている仕事を委託や請負契約といった形で引き継ぐことは可能でしょうか?
回答:取締役の辞任は、本人の意思のみで可能です。登記の変更だけおこないましょう。
中野 裕哲(なかの ひろあき) / 起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits経営戦略研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。
取締役の辞任は、特別な定款の規定や就任時の契約がなければ、株主総会で決議をすることなく、本人の意思のみで可能です。(通常はそのような規定や契約はないはずです)
取締役の辞任はスムーズに進められるので、登記の変更だけはしっかりとおこないましょう。そのうえで、個人事業主に切りかえて、現在の仕事を委託という形で受けることも可能です。
また、業務が集中しすぎることを防ぐためにも、業務委託の契約書の中で業務範囲を必ず明確にしておきましょう。