会社員が休業中に起業をした場合、失業手当は受けられないのですか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

正社員として働いていますが、コロナ禍の影響で休業となりそうです。 しかし、半年前から副業として始めていた事業が軌道に乗り始めたことと、起業がコロナ禍による補助金の対象となることから、近々開業届を提出したいと考えています。

その場合、起業をすると失業手当が受けられないと聞きました。この情報は本当ですか?

 

回答:失業給付(失業手当)は、起業や開業をした人には給付されません。

この質問への回答者

伊関 淳(いせき あつし) / 伊関行政書士・社会保険労務士事務所
18年間勤務した会社を退職し、独立開業した伊関アドバイザー。そのフランクな人柄と脱サラ経験を基にしたセミナーは大変好評です。脱サラ起業を検討されている方、まずは伊関アドバイザーにご相談ください。

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失業給付(失業手当)は、次の転職までの期間の給付です。起業や開業をした人には給付されません。開業届を出すと、失業給付は終了します。 ただ、まだ開業していない(開業届を出していない)場合や、開業するかどうか検討中という場合は、給付金を受けられる可能性があります。

また、開業届は届出が遅れても問題ありません。今年度の確定申告までに届出をすれば大丈夫です。

コロナ禍による補助金については、開業届の提出が要件になっていれば、早めに提出しなければなりません。 したがって、補助金のために開業届を出すのか、しばらく失業手当をもらいながら開業を検討する期間をもうけるのかを考える必要があります。

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