「定款」と「登記簿謄本」の違いと、それぞれの変更について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

「定款」と「登記簿謄本」の違いは何ですか?

また、これらはどういうときに変更されるのですか?

 

回答:定款と登記簿謄本は、趣旨が違います。会社の所在地(本店)の移動や役員変更をするさいに変更します。

この質問への回答者

中田 哲也(なかた てつや) / 東京会計総合事務所 / 中田哲也税理士事務所
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会社の状況を示す法的な書類に、「定款」と「登記簿謄本」があります。

「定款」は、会社の憲法のようなものです。会社設立にあたり色々なことが決められています。

「登記簿謄本」は、一般の方も閲覧できます。登記簿謄本には定款の一部が記載されており、どういう会社かわかるようになっています。

公証人が定款を認証しなければならないのは会社を設立した最初の時だけです。その後は変更事項があるたびに定款を更新します。変更のさいには株主総会(取締役会)議事録が残るはずなので、本来はそれを整理して定期的に更新するのですが、そこまでやっていない会社もたくさんあります。 登記簿謄本に記載すべき登記事項は必ず変更し、第三者が見たときに不信感を持たれないようにしましょう。

 

会社の所在地(本店)の移動や役員の変更は登記事項です。法務局へ行って登記の手続きをする必要があります。定款で役員の任期を決めていると思いますが、任期がきたら同じ方が続けるにせよ、役員変更の手続きが必要になります。会社が引越しした場合も定款の変更手続きが必要です。 必要書類をそろえて自分で登記される方もいます。

 

法務局でかかる登記の変更費用は、 本店移転だと、同じ区内(市内)であれば3万円、他区であれば6万円、役員変更は1万円です。司法書士に依頼をすると、別途手数料がかかります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm

東京法務局のホームページにひな形があります。 役員変更と本店移転の手続きは早急におこないましょう。とくに役員変更は、任期を過ぎてから相当期間が経っていると罰金がかかることもあります。

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