起業・経営FAQ:役員報酬ゼロで副業をする場合の登記申請について

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

私は一般企業に勤めながら、副業をやりたいと考え、法人を設立申請したところです。

まずは、うまくいくか分からないので役員報酬ゼロで事業をスタートしようと思っています。もし事業がうまく回るようになれば、勤務している会社を辞めるか判断しようと思っています。
完全に個人で事業をやるのですが、役員報酬ゼロで事業をする場合に、法人登記後に税務署や社会保険などの届出で必要なことは何でしょうか?

回答:税務署には書類提出、社会保険は加入できないので手続きは必要ありません。

この質問への回答者

土谷 正剛(つちや まさたけ) /土谷税理士事務所
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。

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ご相談頂きましたご質問について回答させていただきます。

まず税務署に対しては、以下の書類を通常提出いたします。
1.法人設立届
2.青色申告承認申請書
3.給与支払い事務所等開設届
4.納期の特例承認申請

1は必須、2は選択ですが出しておいた方がいいもの、3および4は給与関係の書類で役員報酬を支払うことになってからでもいいのですが、後でだと提出し忘れやすいので同じタイミングで出しておいた方がいいと思います。
なお、2は1期目から青色申告の特例の適用を受けるためには設立日から2か月以内の提出が必要ですのでご注意ください。
こちらは法人の本店所在地を管轄する税務署、もしくは本店所在地の管轄の税務署いずれかに提出いたします。
また、1については同様のものを本店所在地の都道府県および市区町村に提出が必要です。(こちらも必須です。)
東京都であれば、区には提出する必要がなく東京とのみの提出で足ります。こちらは法人の本店所在地を管轄する税務署、もしくは本店所在地の管轄の税務署いずれかにに提出いたします。

最後に社会保険関係についてですが、基本的に法人は社会保険に加入する義務があるのですが、報酬がゼロの場合には加入できませんので現状での手続きは特にありません。(役員報酬払うことになった時点で手続きが必要となります。)

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