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課題・悩み
家庭教師の募集・採用、手当の振り込みの請負業務を個人事業として行っております。
教師はすべてアルバイトで、教師の空き時間に合う仕事があれば紹介します。条件に合う仕事がなければ、登録し待機してもらっています。
契約している教師から、規約に給与規定が明記されていないのはおかしいとの批判を受けました。会社組織だと、給与規定は整備・公表されているのだと思いますが、私のような業態の場合その義務はあるのでしょうか。また、整備したとしても、規約に明記する必要があるのでしょうか。
回答
労働基準法では、就業規則(規約)は 常時10人以上の労働者を雇用している場合にかならず作成し、労働基準監督署に届け出る義務があります。ここでいう、常時10人以上とは、アルバイト・正社員の区別を問いませんので、御社が、10人以上に毎月給与を支払っていればこれに該当します。
この場合、必ず記載しなければならない事項が決まっております。その中のひとつに、「賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切日および支払いの時 期ならびに昇給の事項」 というものがありますので、これについては就業規則本体に記載するか、あるいは別規定(給与規定など)に記載する必要があります。ただし、御社が常時10 人以上に該当せず、さらに現在の規約を労働基準監督署に届けていないのであれば、内規と判断されますので、 この場合は就業規則への記載もしくは別規定を作成する必要はありません。 ただし、この場合でも採用時において上記の事項を雇用契約書に載せるか、あるいは本人に労働条件通知書などの文書で通知する必要があります。