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Q.法人設立の際、資本金を手持ち現金の払込み以外の方法で出資する方法として「現物出資」を聞きますが、これはどのようなものですか。
現物出資とはなんでしょうか。
A.回答
現物出資とは、金銭以外の譲渡可能な財産をもってする出資をいいます。
法人設立の際、資本金に充当する出資は普通は現金で行われておりますが、会社法上(28条)金銭以外のもの(事業の実施に必要な財産、特許権等)で出資することが可能です。
であるならば、現金不要ですので、より、法人設立がしやすいというメリットがでてきます。
ではこの金銭以外のものですが、例えば、
・出資者の所有している、パソコンや自動車などの物
・売り掛けなどの債権
・不動産
・その他(知的財産権等)
等々があげられます。
注意すべき点として、現物出資は当該出資する物をどう評価するかに問題があります。
(出資する物を市場価格より高く設定することで不当に株があたえられると、金銭出資する他の株主との間で不公平が生じるのです)
そのため、会社法では多々規制がございます。
例えば、主なものとしては
・裁判所の選任する検査役の検査をうける(実務的には弁護士や税理士等の証明があれば、この検査役の調査は不要です、また、出資財産の価格が500万円を超えない場合も検査役の調査は不要です)
・定款に、出資者の氏名・名称、出資の財産、その価額、それに対して割り当てる株式の種類・数を定めます。
・調査報告書の作成
その他にも多々ありますが、おおむね出資する財産が500万円を超えないものであるならば、手続き上も普通の金銭出資のやり方とさほど変わりませんので、使い勝手はよいと思います。
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