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Q.会社の設立日は、土・日・祝日でも可能ですか?
設立したい日が、土曜日になってしまいます。
会社の設立日は、土・日・祝日でも可能ですか?
A.回答
法務局へ登記申請書類を提出した日(郵送で提出した場合、法務局へ到着した日)が会社の設立日となりますが、土・日・休日および祝祭日・年末年始(12/29~1/3)は業務を行っていないため、設立日にすることができません。また、法務局の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分までですので、その時間内に処理してもらえるよう、余裕をもった時間に提出してください。