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Q.株式会社設立の流れ?
株式会社を設立したいと考えています。
株式会社設立の流れを簡単に教えてください。
A.回答
■1 会社設立の流れ
株式会社は、
1 定款の作成
↓
2 定款認証
↓
3 資本金の振込
↓
4 法務局へ登記申請
という4つのステップを踏んでいくだけで設立することができます。
非常に簡単です。期間にしても急げば2週間ほどで設立することができます。
このステップごとにしていくことを簡単に見ていきます。
■2 定款の作成
まず、最初に会社のルールブックとなる「定款」を作成します。
この「定款」が設立する会社の規範となるので非常に重要な書類です。
定款の中には、
1 商号
2 事業目的
3 本店所在地
4 資本金の額
5 出資する方の氏名および住所
6 発行可能株式総数
7 取締役の任期
8 公告の方法
などを記載します。
1~5は、名前のとおりで内容はわかると思います。
6の「発行可能株式総数」とは、将来この会社が増資(新たに株式を発行すること)する際に、何株まで発行することができるかを決めます。
例えば、1株の金額が5万円の会社の発行可能株式総数が1万株であれば、将来5億円まで増資することができます。
7の「取締役の任期」は、1年~10年の間で決めます。
取締役が1人しかいない会社でも任期は、決めなければなりません。
任期が来て再度同じ人が取締役になる場合でも、一度退任し再度就任するという手続きが必要になります。
8の「公告の方法」とは、会社の業績を一般に公開する方法のことをいいます。
株式会社は、年に1回決算を組まなければなりません。
決算が終わると「貸借対照表」を公に公開する義務があります。
その公開先を定款の中で決めなければなりません。
一般的には、官報という国の機関紙に掲載すると定めることが一般的です。
このような内容を定めた「定款」を作成することが会社設立の最初のステップになります。
このステップが終わると、定款認証のステップにすすみます。
■3 定款認証
定款の作成が終わっても、この定款はまだ何の効力も持っていません。
定款は、定款認証という作業が終わって初めて有効になります。
では、定款認証とはどういったものなのでしょうか?
具体的には、作成した定款を公証役場というところに持って行き、公証人の証明をもらう作業を言います。
この作業が終わって初めて作成した定款が効力を持ちます。
公証役場は全国にありますが、設立する会社の本店所在地の都道府県の公証役場でしか定款認証はできませんので注意しましょう!!
■4 資本金の振込
定款認証が終わったら、次に定款の中で決めた資本金を用意します。
しかし、資本金を用意するといってもどのように用意するのでしょうか?
現在、資本金の証明は非常に簡単になっています。
出資する方誰か1人の個人名義の通帳にそれぞれの出資する金額を振込むだけです。
この通帳のコピーが資本金を用意した証明となります。
ただし、この振込みの日が先ほどの定款認証を受けた日以後でなければなりません。
■5 法務局へ登記申請
定款作成、定款認証、資本金の振込が終わると、最後に法務局へ設立書類の提出をして、会社が出来上がります。
この設立書類を法務局へ出した日が、設立日となります。
大安などお日柄にこだわりがある方は、注意しましょう!!