個人事業と法人で交際費の取扱いが違うのですか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.個人事業と法人で交際費の取扱いが違うのですか?

個人で、現在事業を行っています。
消費税等の節税もかねて法人を設立し、節税を図ろうと考えています。
友人から聞いたのですが、交際費が多い場合は、法人を設立しても節税にならないと聞きました。
交際費は、個人事業と法人でどのような取扱いになっているのでしょうか?
 

A.回答

個人と法人の交際費の取り扱いの違いについて

 まずは、個人と法人の税金の計算方法の違いです。

①個人 : 収入金額 - 必要経費 = 所得
 所得に対して、所得控除を差し引き、所得税率をかけられます。

②法人 : 益   金 - 損   金 = 所得
 所得に対して、法人税率をかけられます。

それでは、交際費の取り扱いの違いについてご説明します。

①個人の場合
個人事業で、必要経費となるのは、

(1) 収入に対応する売上原価、その他収入を得るために要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額です。
個人事業で交際費を支出した場合、上記(1)(2)に当てはまる場合は、全額必要経費となります。

(例)収入1000万円で、必要経費が500万円(内:交際費500万円)の場合、

収入 1000万円 - 必要経費 500万円 = 500万円 が所得となります。

②法人の場合
法人の場合は、交際費については一定額が損金となりません。600万円を越える部分は、全額損金不算入で、以下の部分については、10%が損金となりません。

(例)収入1000万円(全額益金)で、費用が500万円(内:交際費500万円)の場合、

益金1000万円 - 費用500万円 + ※50万円 = 550万円が所得となります。
損金不算入部分です。(600万円を越える部分+600万円の10%)

☆一般的に、個人事業を法人化すれば、節税に有利だといわれていますが、上記のように必ず有利だとは限りません。

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