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Q.原本証明の書き方を教えてください。
ある法的手続きの為に提出する書類に、「コピー可、ただし、原本証明を付け、原本といっしょに、提出してください」とありました。
「原本証明」とはどんなものか調べたら、「形式は自由」と書いてありました。
例えば、どんなふうに書けば良いのでしょうか?
A.回答「原本証明の書き方」
原本証明の書き方に統一した決まりはありません。と言われると、たまに原本証明をする人にとっては、原本証明の書き方で迷ってしまいます。
この○○(書類の名前:(例)株主総会議事録)の写しは、
原本と相違ないことを証明します。
平成20年10月17日(申請書類の申請日に合わせる)
住所○○(他に申請する書類の住所と正確に一致させる)
○○○○(正式な社名)
代表取締役 ○○○○(役職と氏名) 印
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書類が2枚以上に渡る場合は、ホッチキスで綴じ、綴じ目に割印を押します。
原本証明は最終頁の余白に行います。
原本証明とは
登記や行政機関への書類申請の際、議事録などの原本を提出してしまうと手元に原本がなくなってしまいます。
そんな際に、写し(コピー)に、原本と相違ないことを証明する記述を記載し、証明日、住所、記名、押印するものです。
なお、原本証明付の書類を役所に提出する際には、通常原本も持参し「確かに原本と相違ないこと」を役所の担当者に確認してもらった後、原本を返却してもらえますので、原本も持参することも忘れずにすることが大切です。
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