飲食店を始めるのにどのような許可がいるのですか

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.飲食店を始めるのにどのような許可がいるのですか

将来、飲食店を始めたいと思っています。
どのような手続きが必要なのかとその手順を教えてください。

A.回答

ず、都市計画法・建築基準法により、用途地域ごとに建築できる建築物の用途や、
容積率、等を制限されていますので、飲食店が開業できるか、あるいはどのような
制限があるかの確認が必要です。

また、建築や内装工事の内容に関しては、飲食店としての建築基準をクリアする
必要があります。

このような建築法上の制限に加え、
飲食店や喫茶店を開業する為には、食品衛生法に基づいて、
施設の所在地を管轄する保健所で営業許可を得る必要があります。

飲食店の営業許可を受ける為には、
1)食品衛生責任者を一人置くことと、
2)各地域の条例で定められた施設基準に合致した施設を作ること が必要です

1)食品衛生責任者は、調理師、栄養士などの資格を持ていればなることができますが、
資格がない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講する必要があります

2)施設基準については、細かな条件があり、まず、計画段階において、
保健所に図面を持参し相談を行うことが必要です。(施設基準の実際については、保健所にて確認ください)

そして、施設完成の1週間から20日前(地域により異なる)頃までに、営業許可申請書類の提出を行います。
施設完成後、実地調査の上、営業許可を得ます

なお、深夜(0時~夜明けまで)に酒類提供をする場合は、
管轄警察署へ「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をしなければなりません。

また、一定以上の大きさの店舗の場合、消防法に基づき、
消防署に防火管理者選任届を提出する必要があります。

これらの飲食店営業を始めるための許可や届出に加え、一般の起業と同じく、
起業後の各種届け(税務署、都道府県税、市町村税、社会保険、労働保険等)が必要となります。

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