会社の事業年度(決算日)はどのように定めれば良いですか?

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.会社の事業年度(決算日)はどのように定めれば良いですか?

会社設立をする際、定款に事業年度を定める項目がありますが、事業年度を決める場合の注意点について教えてください。
 

A.回答

 個人事業の場合には、必ず1月1日から12月31日までを事業年度とし、3月15日までに所得税確定申告を行うことになりますが、法人事業の場合には、事業年度(決算日)を自由に定めることができます。
 しかしながら決算においては、棚卸手続や決算書の作成など、日常業務と別の作業も行わなければならないことから、次の点を良く考えて決めると良いでしょう。
1.設立第1期は十分な事業年度を確保する
 設立当初より、一年間での収入金額(売上金額等)が1,000万円を超えると見込まれる場合には、設立2期は消費税免税事業者になるメリットを活かしましょう。
2.繁忙期後に決算日を設定する
 例えば売上高の季節変動が激しい場合や、バーゲンセールを開催する場合には、売上ピークが過ぎた後に決算日を設定することが望ましいです。
 決算日後は決算資料や決算書の作成に事務手数がかかる可能性があります。繁忙期前に決算日を設定してしまうと、日常業務に追われながらこうした手続を進めなければなりません。また、商品在庫を持つ事業であれば、繁忙期後に決算を設定すれば、在庫も少なくなることから、棚卸手続の面倒も少しは楽になると思われます。
3.税負担の資金繰りに注意しましょう
 法人税や消費税の納税は、決算日から原則として2ヶ月以内となります。納税資金の資金繰りを考えた場合、他税目の納税時期と出来るだけ重ならない方が良いでしょう。
 例えば車両を多く抱える会社では、5月に自動車税の負担がかかります。また、土地や建物など、不動産を多く抱える会社では、固定資産税の納税時期にも気をつけなければなりません。


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執筆者プロフィール

加藤 堅太郎 氏

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愛知県瀬戸市を中心に税理士として活躍しています。起業時に必要な各種届出から、 開業後の記帳指導に力を入れています。最近では起業者自らパソコン記帳される方が多く、 ソフトの選び方から効率の良い運用まで、お客様と一緒にじっくり取り組んでまい...

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