3分でわかる「定款」とは?会社設立の専門家がわかりやすく解説【2020年版】

この記事は2020/01/27に専門家 中野 裕哲 伊関 淳 藤井 和彦 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.定款とは何ですか?

定款とは何ですか?

A.回答「定款」とはー会社の憲法にあたるもので、会社設立の手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。

定款

定款(ていかん)について知りたいのですね。それではわかりやすく説明します。

定款とは会社の憲法にあたるもので、会社設立の手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つです。

会社法は、会社の運営につき定款自治(法律に反しない限り定款で自由に定めてよい)を謳っています。

つまり、定款を作成するということは、これから設立する会社の法律上の根本規則(もっとも重要な決まりごと)を策定することを意味します。
その作成にあたっては、株式会社であれば発起人の全員によって作成することを要し、次の事項を記載し、発起人が署名または記名捺印して公証人の認証がなければその効力を生じません。合同会社であれば、社員全員で作成します。

専門家からのヒトコト

なお合同会社の場合は、定款の認証は不要になります。

ドリームゲートアドバイザー 伊関 淳

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定款に記載すべき3つの事項とは

定款の記載事項には、①絶対的記載事項②相対的記載事項③任意的記載事項とがあります。

①絶対的記載事項とは、定款に必ず記載しなければならない事項(その規定を欠くと定款が無効になる)です。

②相対的記載事項は、記載がなくても定款の効力自体には影響がないが、定款に定めない限り、その事項の効力が認められないものです。

③任意的記載事項は、その記載がなくても定款が無効になるわけではなく、また、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではないが、会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載した事項をいいます。
つまり、株主総会決議、取締役会の制定する規則等により定めても効力が生ずる事柄につき、その取り扱いを対外的・対内的に明確にする観点から定款に記載する事項といえるでしょう。
任意的記載事項としてこれらを定款に記載した場合には、以後、その内容を変更するためには定款変更という株主総会の特別決議が必要となります。
その意味で、会社の根本規則として当該規定に重みが加わることになります。

以下、3者の記載事項につき具体的に紹介します。

絶対的記載事項

①目的
②商号
③本店の所在地
④設立に際して出資される財産の価額または最低額
⑤発起人の氏名または名称および住所
⑥発行可能株式総数

⑥については、会社の設立登記までに、発起設立の場合は発起人全員の同意で、募集設立の場合は創立総会でこれを定めれば、公証人の認証を受けることはできる。

相対的記載事項の例

①取締役会、監査役(監査役会)、会計参与、会計監査人などの機関設計
②株主総会招集期間短縮
③株式譲渡承認機関の別段の定め
④取締役および監査役の任期伸長
⑤譲渡制限株式についての売渡し請求の旨
など

任意的記載事項の例

①定時株主総会の招集時期
②議長
③事業年度
④取締役および監査役の員数
⑤公告方法
など

定款の変さらに必要な手続き

定款はあとから変更することもできます。この場合、株主総会での承認決議が必要になります。

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承認されるには、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権数の2/3以上の賛成が必要です。
ドリームゲートアドバイザー 藤井 和彦

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合同会社でも定款は必要です。

合同会社の場合も、株式会社同様に定款の記載事項には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項とがあります。ただし、その内容は株式会社と異なる点もあります。

絶対的記載事項

①目的
②商号
③本店の所在地
④社員の氏名または名称および住所
⑤社員の全部が有限責任社員とする旨
⑥社員の出資の目的およびその価額

相対的記載事項の例

①業務執行社員の定め
②代表社員の定め
③社員の退社
④合同会社の解散事由
⑤合同会社の存続期間
⑥利益の配当
など

まとめ

この記事では、定款についての基礎知識をご紹介しました。

定款作成にあたって、絶対的記載事項のみを定めて公証人の認証に臨むことも可能ですが、それでは会社の憲法たる根本規則としては不適切です。
定款は、内外の関係者に、会社の所有者たる株主の会社運営に対する基本姿勢を示すものであることを忘れないでください。

また、実務的にも、絶対的記載事項のみでは、設立登記事項のすべてを満たさないため、登記までに定めて書類にしなければならない事柄が発生します。

 

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この記事の監修者
中野 裕哲(なかの ひろあき)
税理士/行政書士/社会保険労務士/ファイナンシャルプランナー
起業コンサルV-Spirits 代表
ドリームゲート起業面談相談8年連続日本一。多数の起業本、起業のWeb記事も執筆・監修する人気アドバイザー。「まるごと起業支援(R)」で、あちこち相談せずとも、起業の疑問も不安も一度で解消。
著書「失敗しない起業 55の法則」「マンガでやさしくわかる起業」「図解 知識ゼロからはじめる起業の本」など。
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伊関 淳(いせき あつし)
社会保険労務士/行政書士/DCプランナー
伊関行政書士・社会保険労務士事務所 代表
1000人以上の起業支援実績があり、具体的な会社設立手続き・助成金診断などを創業時からお手伝いしている。
著書「起業して3年以上続く人とダメな人の習慣」「サラリーマン3.0」
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藤井 和彦(ふじい かずひこ)
司法書士/社会保険労務士/行政書士
新宿西口総合事務所 代表
会社登記をメイン業務とし、「会社法に強い」司法書士事務所としてスタートアップから東証一部上場企業まで約800社の業務を手がけ、400社以上の起業を支援。
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