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Q.会社を退職して、独立した場合どのような手続きをとるのでしょうか?
会社を退職して、個人で独立開業した場合には、税務署に対してどのような手続きをしたらよいのでしょうか?
A.回答
【まずは税務署への届出】
独立開業したことを所轄の「税務署」に届け出なければなりません。
その場合に次の届出書で該当するものを提出します。2枚提出し、うち1枚は控えで戻してもらいます。
・開業の届出書(1ヶ月以内に届出)
・給与支払事務所等の開設届出書(給与を払う場合、1ヶ月以内に届出)
・源泉所得税の納期の届出書(給与の源泉税を年2回にまとめて払いたい場合、随時届出)
・青色申告の承認申請書(青色申告する場合、2ヶ月以内に届出)
・青色専従者給与に関する届出書(親族を従業員で使う場合、2ヶ月以内に届出)
・減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告書と一緒に届出)
・棚卸資産の評価方法の届出書(確定申告書と一緒に届出)
など
【確定申告】
個人で独立した場合には、「事業所得者」として確定申告をしなければなりません。
申告期限は、翌年の2月16日から3月15日(19年分は3月17日)までに申告しなければなりません。
確定申告書は3枚複写になっており、税務署に申告することにより3枚目が市役所に回るようになっております。
会社員から事業所得者になった場合の申告は、次の所得を確定申告書に記載して一緒に申告します。
・会社員時代の「給与所得」
・独立日から年末までの「事業所得」
【事業所得が赤字の場合】
初年度事業所得が赤字の場合には、その赤字は給与所得と相殺し、給与から源泉徴収されていた税金を取り戻すことができます。
また、青色申告者の場合、事業所得が給与所得と相殺しきれなかった場合には、その赤字は翌年以降3年間繰り越して、翌年以降の事業所得と相殺することができます。
ぜひ青色申告の届出をしておきましょう。
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税理士 大村勇次
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