取締役(役員)の任期

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.取締役(役員)の任期

取締役(役員)の任期を決めるときの注意点を教えてください。

A.回答

会社を設立するに際し、取締役(役員)の任期をどれ位にするか?で迷っているのですね。以下、回答します。

①取締役(役員)の任期は最大10年
新会社法の施行前は、有限会社では、任期の制限はありませんでした。ですから、在任30年でも、40年でも、なんの手続きも必要ありませんでした。対して、株式会社は2年間でした。しかし、新会社法により、有限会社が新たに設立できなくなった為に、取締役の任期は最大10年まで設定が可能になりました。
尚、取締役の任期は、定款に記載をしなければ、なりません。

②取締役の任期が終わるとどうなるの?
例えば、取締役の任期が5年とします。就任して5年になった時、2つの選択肢があります。一つは、任期満了に伴い、取締役から退任をします。もう一つは、重任と言いまして、取締役を再任されることです。簡単に言えば、新たに任期を5年間務めることになります。
退任でも、重任でも、定款で設定した取締役の就任期間に達しましたら、どちらかを選択しなければなりません。
尚、どちらでも役員変更の登記手続きが必要になります。法務局にて、「役員変更登記」
を行う必要があります。法定費用として1万円の印紙代が必要になります。
届出を怠りますと、過料(罰金)を徴収されることもありますので、注意してください。

③任期途中の取締役解任は慎重に
たとえば、取締役の任期が10年だとします。任期が2年の時に、解任をしたとします。すると、本来の任期は8年残っています。解任された取締役が裁判に訴えて、解任が不当であると裁判所で認められますと、本来、もらえるはずであった、8年間分の取締役報酬を支払わなければなりません。これらのことも考えて、取締役の任期設定
を考えることも重要です。

以上回答します。会社設立時には、資本金や決算時期を決めることには重要視されますが、取締役の任期に関しましては、ついつい軽視しがちなので、よく考えることが必要です。

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