取締役の人数規定

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

Q.取締役の人数規定

株式会社を設立するとき、取締役一人でも代表取締役と名乗れるのですか?

A.回答

①会社の設立は、取締役一人でも設立できます。
従来は、株式会社を設立するには、取締役三人と監査役一人の合計四人が必要でした。そのため、自分の親、兄弟に頼んで取締役や、監査役に就任をお願いしなければ、株式会社を設立することはできませんでした。
新会社法施行後の現在では、取締役一人でも株式会社を設立することはできます。実際、多くの方達が、取締役一人のみで株式会社を設立しています。もちろん、取締役一人でも「代表取締役」を名乗れますし、登記簿謄本にも代表取締役として記載されます。

②監査役を選任したり、取締役会を設置することも可能です。
新会社法では、いろいろな会社の組織形態を選択することができます。従来どおり、監査役を選任することも可能ですし、取締役会を設置することもできます。ただし、取締役会を設置する場合は、取締役の人数が三人以上必要になります。
監査役の選任や取締役会を設置する場合は、「定款」にその旨を記載する必要があります。よく考えてからされることをお勧めします。

以上回答します。取締役一人でも、安心して名刺に「代表取締役」と記載してください。

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