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課題・悩み
現在フランスに住んでいます。個人事業主として、日本に向けてフランスの商品を輸出したいと考えています。
日本の家は家族が勤務先から借りている社宅なのですが、社宅を事務所にして開業届の提出や確定申告はできますか?
回答:社宅を事務所にする場合は、賃貸契約違反とならないよう注意してください。
加賀谷 豪(かがや ごう) / 「税理士加賀谷豪事務所」
起業初期~長期黒字経営まで繋げることができる、事業計画や損益計画、資金繰り計画などを支援する税理士。店舗運営や営業戦略に関しても幅広い知見とスキルを持っております。
開業届の提出は、弊社のような税理士事務所での代理提出が可能です。そして日本国内の住所を事業所として開業届を提出するため、日本でのビジネスにかかる確定申告は日本でおこないます。
日本国内のビジネスにかかる所得は、日本で確定申告をし、日本の税金が課されます。ほかにフランスで収入がある場合、フランスの税金から日本の税金を控除する優遇制度などが使えるケースもあるので、最初は専門家に依頼した方がよいかもしれません。
また、日本の事務所で日本人向けに商品を販売すると、3年目以降に日本の消費税の申告納付も必要になる可能性があります。
つぎに、社宅を個人事業主の事務所とすることは、税務上は問題ありません。
ただし、その社宅の賃貸契約書で「居住用にのみ使用すること」などの規定がある場合や、社宅の借主とじっさいの居住者が異なる場合、賃貸契約違反となる可能性があります。
開業届の情報が税務署から社宅の家主に行くことはないとは思いますが、念のため注意をしてください。