- 目次 -
課題・悩み
観光業での起業を計画していますが、資金力が乏しいため、最低限の旅行業区分(地域限定旅行業)で申請したいと考えています。総合旅行業務取扱管理者の資格は所持しています。
地域限定旅行業の許認可の条件と、限定される地域の具体的な範囲について教えてください。
回答:許認可の条件は、基本的に「ヒト」「モノ」「カネ」の3つに分類されます。限定される地域は、原則は隣接している市町村までです。
吹田 滋(すいた しげる) / 見晴らし坂行政書士事務所
民泊・旅館業許認可・トレーラーハウスでのビジネス経験が豊富です。民泊・旅館業での不安がありましたら、ぜひ吹田アドバイザーにご相談ください!
<許認可の条件>
「地域限定旅行業」の場合は、
①「ヒト」について
有資格者がいるので問題ありません。
②「モノ」について
・会社の定款の事業目的に必ず『旅行業』または『旅行業法に基づく旅行業』があること
・「商号」(会社名)は類似商号がないかどうか
の2点は事前確認が必要です。
③「カネ」について
基準資本額は100万円以上必要です。会社設立時の場合は
基準資本額=資本金―(最低営業保証金15万円、または最低弁済業務保証金分担金3万円)―(負債:金融機関からの借入れ金額がある場合)
「JATA」か「ANTA」という旅行業協会に入会すると、コストは最低弁済業務保証金分担金の3万円しかかかりませんが、年会費なども発生するので注意してください。
<観光庁長官が定める地域内>
地域限定旅行業では、営業所の所在地によってツアー催行ができる範囲が大きく変わります。原則は旅行業の営業所がある市町村と、隣接している市町村です。
東京都の場合は離島振興を目的に、観光庁から「自らの営業所がある市町村から直通の定期航路のある半島・離島。ただし、営業所がある都道府県および隣接都道府県内にある半島に限る。」と表明されています。
半島振興法という法律で示された半島は12箇所あり、たとえば静岡県の西伊豆地区・戸田・土肥や、千葉県の南房総地区などがあります。そのため千葉県のディズニーなどもツアー観光が可能です。
また、小笠原諸島など離島も観光できます。