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課題・悩み
街頭でのアンケート調査の依頼を受け、土日の二日間、調査を実施しました。 ところが、アルバイトの一人が街頭で調査はおろか、アンケートを偽造していることが発覚しました。全員のアンケートの内容を照らし合わせたところ、明らかに偽造と見受けられるものが多く、依頼主よりアンケート調査依頼の料金を支払えないと言われてしまいました。スタッフに確認をしたところ、偽造を認めた者が複数人いたため、そのものたちの給与支払をストップし、当社も依頼主への請求を取りやめました。 後日、その中のアルバイトから給与がどうなっているのかと問合せを受けたため、当社としても信用を大きく失って、請求できる状況になく、偽造をした人にはペナルティとして給与は支払えないという旨を納得は行かないまでも理解はしていたようでした。
ところが、その後労基署から、その者の給与に関して出頭せよとの通知が来ました。 給与自体を支払うことは問題はないのですが、当社の信用という金には換算できないものに損失を与えた上に、依頼主にも迷惑を書けた人物に対して、給与を払いたくないと言うのが正直な気持ちです。
この場合、給与を払わないことは法律に違反するのでしょうか?逆に損害賠償を求めらることは可能なのでしょうか?教えていただけますでしょうか。
回答
まず、結論から言いますと、給与と損害賠償は別々に考えてください。 労働基準法においても給与と損害額との相殺は認められていません。
解決方法としましては、
1.労基署において今回のいきさつを説明する。なお、御社が被った損害額を書面で提示することが重要です。
2.上記の説明の内容をもとに監督官がアルバイトと話し合います。
今回の件ですと、これでアルバイトもあきらめて完了するように思います。しかし、損害賠償を望むのならば、早急に給与は払い、そのうえで、アルバイトに損害賠償請求し、相手が応じないのであれば簡易裁判所(60万円以下)または地方裁判所(60万円超)にて解決をはかることとなります。