古着のネットショップのオープンを考えています。何か法的手続きが必要でしょうか。

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執筆者: ドリームゲート事務局

Q.古着のネットショップのオープンを考えています。何か法的手続きが必要でしょうか。

古着のネットショップで起業を考えています。
実店舗は持たずに、ネットで売買をして行きたいと考えています。
サイト構築の準備をしていますが、後でトラブルが起きないように、
法的にきちんとして始めたいと思います。法的手続きが何か必要でしょうか?

 

A.回答

古着の売買をするには、古物営業許可証を取得する必要があります。

古物営業許可とは、法律(古物営業法)に基づき「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、およびその被害の迅速な回復に資することを目的」とするものです。

古物営業許可申請は、ネットショップ住所管轄の警察署経由で行い、都道府県の公安委員会より許可が出されます。

なお、ネットで古物営業を行う場合は、ショップのURLを古物営業許可申請時に届ける必要があります。
また、取り扱う古物に関する事項と、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称および許可証の番号を明示しなければなりません。

その他、古物営業法の規定を遵守する必要があります。

古物営業許可に関しては当事務所サイト上でも説明していますので、参考としてください

 

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