起業・経営FAQ:2つの事業を行う場合、青色申告承認申請はそれぞれの事業でするべきですか?

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

個人事業主として、不動産業と飲食業の2つの事業で起業することを考えています。
このような2つの事業を行う場合の書類・金銭面の扱いについて、3点質問です。

①2つの事業に共通する経費は、どのように計上すれば良いでしょうか?
②銀行口座と会計ソフトは、それぞれの事業用に準備した方が良いですか?
③開業届と青色申告承認申請書は、それぞれ提出する必要があるのでしょうか?

回答:青色申告承認申請書は人ごとに提出する書類なので、同一人物がそれぞれの事業で提出する必要はありません。

この質問への回答者

田中 良武(たなか よしたけ)/ 田中良武税理士事務所
「迅速に誠実に対応する」を心がけ、クライアントからの信頼もあつい税理士です。事業ステージによって異なる経営課題に対しても親切丁寧なアドバイスを心掛けていらっしゃいます。

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①共通する経費

事業所の家賃など共通する経費は、按分して計上することになります。

②銀行口座、会計ソフト

「銀行口座」を事業所得・不動産所得それぞれで準備する必要はありませんが、分けておいた方が管理しやすい場合は、分ける意味はあるかと思われます。

「会計ソフト」も必ずしも準備する必要はありません。ただし、事業規模や簿記会計に関する知識量・スキルによっては、エクセルなどの表計算ソフトよりも、会計ソフトの方が使い勝手が良い場合もありますので、ケースバイケースです。

③開業届、青色申告

「開業届」ならびに「青色申告承認申請書」は人ごとに提出する書類ですので、同一人物が事業所得・不動産所得それぞれで提出する必要はありません。

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