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課題・悩み
パーソナルトレーナーとして働いています。
元々スポーツが好きで、この仕事を始めました。さらなる集客拡大のために、返金保証を付けてレッスンを開講したいと思います。
例えば、体重が三か月で〜キロ落ちなかったら、受講料全額返金といったものです。
ただ、契約後の会計処理が難しいのかなと思い、相談しました。このような事業を行う場合、どのような契約があるのか、どのような点に注意するべきなのでしょうか?
回答:返金保証を行う場合、サービス納入後に請求権が確定する場合で対応が変わってきます。
西内 孝文(にしうち たかふみ) / ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
税理士・社労士・行政書士・診断士を持ち、資格のトライアスロンを目指す。どんな起業相談にもワンスポットで対応が可能なので、若い起業家の方に絶大な人気を誇る!
契約内容によって異なります。
返金保証のような場合は、先に売上を立てておき、返金が確定した場合に売上のマイナスか返金保証損失を計上します。
決算をまたいだ場合でも、確定日に計上になりますので、更正の請求(修正申告)はできません。前受金(預り金)として前金を頂きつつ、3か月経過後に全てのサービスの納品を完了して請求権が確定するというような契約の場合は、3か月経過後に売上を計上します。
この場合、相手も経費や損金にできませんので請求書の記載で誤解されないように記載する必要があります。
ということで、どのような契約内容にするのかで変わってくるところになります。
返金保証の方が一般的ですが、税金の先払いがデメリットですので、成果に自信が無い場合はやるべきではありません。逆に成果に自信がある場合は返金保証を付けることで、買い手のリスクが減り、より売上が上がるケースが多いです。