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課題・悩み
起業予定の者です。
登記申請後、インボイス登録申請を行う予定です。インボイスに関して質問です。
インボイス番号が発行されるまでに、ある程度期間があると思うのですが、その間にお客様との取引があった場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
回答:税務省が出している例を参考に説明いたします。
庫川 幸久(くらかわ よしひさ) / 起業から利益アップまで、経営者のお悩みをワンストップで解決!中央区のくらかわ税理士事務所
税理士事務所ではめずらしい「税務会計のセカンド・オピニオン」を手掛ける庫川アドバイザー。大の歌好きでカラオケで豪快な歌声を披露する一面も。顧問税理士以外のアドバイスも聞きたい、という方にお勧めです。
ご質問の件ですが、税務署から出ている、こちらの例に近いご質問ではないでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/37.pdf
(小売店を経営する新設法人における登録の通知を受けるまでの間の適格簡易請求書の交付方法)
【問②】 当社は、当期に新設した小売店(コンビニエンスストア)を経営する法人です。課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける旨を記載した申請書を当該課税期間の末日までに提出し、課税期間の初日から登録を受けたのですが、登録通知が届くまでの間、登録番号の記載をしていないレシートを交付していた場合、登録通知書が届いた後、どのように適格簡易請求書を交付すればよいですか。
【答】
新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、当該課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日において登録を受けたものとみなされます。
この場合、登録日(課税期間の初日)から適格請求書等を交付する義務は生じますが、通知を受けるまでの間、適格請求書等を交付することはできませんので、売手は、例えば次のように対応することが考えられます。
・ 事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。
・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後 に改めて適格請求書等を交付し直す。
・ 取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。
他方、ご質問のように小売業等の不特定かつ多数の者に対して事業を行う場合には、上記の事後交付等の対応が困難な場合があると考えられます。そのため、小売店等を営む事業者が、不特定かつ多数の方に登録番号のないレシート等を交付している場合、事前に、インボイスの交付が遅れる旨を事業者のホームページや店頭にてお知らせした上で、例えば次のように対応することが考えられます。
・ 当該事業者(売手)のホームページ等において、「弊社の登録番号は『T1234…』
となります。令和5年10月1日から令和5年●月●日(通知を受けた日)までの間のレシート等をお持ちの方で仕入税額控除を行う方におきましては、当ページを印刷するなどの方法により、レシートと併せて保存してください」と掲示する。
・ 買手側から電話等を受け、その際に登録番号をお知らせし、買手側においてその登録番号の記録とレシート等とを組み合わせてインボイスとして保存してもらう(これにより、買手は仕入税額控除を受けることができます。)。
なお、こうした取扱いは、登録日から登録番号の通知が届いた日までにおける、経過的な取扱いとなります。したがって、お手元に登録番号の通知が届き、登録番号を記載した適格簡易請求書を交付できるようになった日以降は、記載事項を満たしたインボイスを交付していただく必要がありますので、ご注意ください。
上記の問②のケースで説明させていただきますと、「新たに設立された法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、当該課税期間の末日までに提出した場合において、税務署長により適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日において登録を受けたものとみなされます。」となっているので、適切な時期に適切な申請書を提出した場合は、引用文で紹介されている5つの対応をすることになると思います。
以上ですが、いかがでしょうか。インボイスについては、税務署HPで上記のようなQ&Aが多く出ていますので、まずはそちらから読んでみましょう。
消費税法やインボイス制度は非常に細かい法律ですので、法人を設立した場合には、最初から税理士の方に個別に相談して手続きを進めていただくことを強く推奨いたします。