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課題・悩み
個人事業主として従業員を雇っていますが、最低賃金が上がっていく中で人件費がかかってしまい困っています。
先日、賃上げ促進税制において所得控除ができることを知りました。これに関していくつか質問があります。
(1)今年度の給与支給額が前年度のものより1.5%増加している場合、給与等支給額の15パーセントが個人事業主の「所得税額」から控除を受けることができるという認識でよろしいでしょうか?
(2)(1)の「所得税額」は、基本的な保険を控除し、最終的な金額から控除されるという認識であっていますか?
(3)雇用者給与等支給額について、対象期間はいつからいつまでなのでしょうか?
回答:控除、期間の観点からご説明します。
土谷 正剛(つちや まさたけ)/ MT-Trust税理士法人
若手起業家から多くの支持を得る土谷アドバイザー。プライベートでは、スポーツ、料理、ワインが趣味と非常に多彩な方です。若手起業家の方で、税務関係でお困りの際は、土谷アドバイザーがお勧めです。
(1)についてはご理解の通りです。ただし控除額には制限がございますので所得税の20%までが控除可能となっております。
(2)は後述の通りで、賃上げ促進税制は所得控除ではなく税額控除となりますので計算した所得税の額から上記(1)の金額の控除が可能です。
(3)は支給ベースではなく発生ベースとなりますので決算の数字と一致しまして1-12月分(支給ベースですと2-1月支給分)が対象となります。
ご不明な点等ございましたら再度ご相談ください。