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課題・悩み
ドイツ親会社の日本子会社(日本支社)の支社長をしています。
ドイツ本社から、「一部の日本在住の従業員の給料を、日本子会社経由ではなく、ドイツ本社から直接支払いたい」と伝えられました。
このような給与の支払い方は税務上問題ないでしょうか?
回答:法人登記、支店登記、どちらなのか、まずは確認しましょう。
横山 禎一(よこやま ていいち) / 起業家を応援する「日本起業家倶楽部」を運営する サイバークルー株式会社 / 横山税理士・行政書士事務所
ローリスクで起業できるよう、ありとあらゆる面から起業家のサポートをされている横山さん。積極的に起業家同士の交流会を開催するなど、力を入れているあつい方です。
日本支社ですが、株式会社等の法人(法人登記)でしょうか。それとも、イギリス親会社の日本支店(支店登記)でしょうか。
日本での給与は、日本で支払う必要があります。
(1)支店の場合
支店の場合は、ドイツ(本店)から資金を日本支店に送金してもらい、日本支店で給与を支払えば良いです。日本支店で給与計上し、源泉税等を支払います。会計上は、本支店勘定を使うため、資金の送金は本店と支店間の取引となります。
(2)法人登記の場合
株式会社等、法人登記の場合は、ドイツで給与を直接負担すると、日本側で給与計上しないため、所得税等が支払われないため税務上は問題になると思います。日本で社員の給与が支払われない場合は、社会保険料等も支払ができなくなります。