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課題・悩み
合同会社を経営しています。
会社設立時に資本金として、自分個人の口座から700万円を資本金として会社の口座に振り込みました。
諸事情があって、この700万円を手元に戻したいと考えています。
この700万円は会社が儲かってきたら、自身の個人口座に戻すことはできるのでしょうか?
また、売上(あるいは利益)の中から、あらためて700万円を資本金とすることはできるのでしょうか?
回答:給料、貸付金という形で返却可能ですが注意が必要です。
李 顕史(り けんじ) / 東京都 / 李総合会計事務所
大企業の監査の経験を基にした知識の豊富さと、実行支援まで行う実行力の高さがウリの李アドバイザー。多くの相談対応の経験と非常に接しやすい人柄で、様々な経営相談にご対応いただけます。
資本金については会社の元手であり個人口座に返金することはできません。
700万円を戻す手法としては、質問者様の給料から支払って結果的に戻すことは可能です。
700万円を質問者様個人にすぐに戻したいとのことですが、その場合は会社から見た場合、質問者様個人への貸付金としてなら戻すことは可能です。
ただし、もし融資を考えているならば、会社から個人への貸付金はマイナスポイントです。会社として資本(元手)がないとみなされますのでご注意ください。