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課題・悩み
個人事業主として働いています。現在、確定申告に関して困っているのでアドバイスをいただきたいです。
先日、知人の会社に出資をしました。これは確定申告の際に経費として処理するのでしょうか?
また、配当金をもらった際、株式を譲渡した際の処理方法についても教えてください。
回答:出資した資本金は、個人の確定申告においては経費にはなりません、配当を受けた際には配当所得、株式譲渡時には譲渡所得として処理することが考えられます。
中野 裕哲(なかの ひろあき) / 東京都 / 【ZOOMで全国対応】V-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits総合研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。
企業に出資した資本金は、個人の確定申告においては経費にはなりませんので、特に確定申告時にご出資した金額を記載する必要はございません。(お金は出資金としてお手元からなくなっていますが、対価として株などの資産を取得しているため、確定申告上は経費には計上できない扱いとなっています。)
もし、今後、出資した会社の利益の中から出資者に配当が支払われるようなことになれば、個人事業の事業所得ではなく配当所得として申告することになります。
また、株式を他人に譲渡するようなことがあれば、株式等の譲渡所得として申告することになります。
いずれにしても、個人事業(事業所得)の帳簿とは関係なく、別の領域の所得として申告するカタチとなります。
ご参考にしてください。