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課題・悩み
副業にてフリーランスの仕事をしています。会計処理について困っています。
所得の種類、青色・白色申告の違い、インボイス制度の注意点などについて教えていただきたいです。
また、青色申告の場合に会計を税理士に任せる費用は青色申告の税メリットと比較してどうなのでしょうか?
漠然とした質問ですがよろしくお願いします。
回答:まずは事業所得なのか、雑所得なのか、給与所得なのかを判断していきましょう。
横山 禎一(よこやま ていいち) / 起業家を応援する「日本起業家倶楽部」を運営する サイバークルー株式会社 / 横山税理士・行政書士事務所
ローリスクで起業できるよう、ありとあらゆる面から起業家のサポートをされている横山さん。積極的に起業家同士の交流会を開催するなど、力を入れているあつい方です。
副業をフリーランスで仕事をする場合は、事業所得なのか、雑所得なのか、給与所得なのかを判断する必要があります。
個人事業主(事業所得)
事業所得は、事業として営んだ結果、得られた所得です。
- 継続した期間で安定した収入が得られる
- 儲かる可能性がある
- 相当な時間を費やしている
- 職業として認知されている
といったことが判断材料となります。その場合以下の2つのパターンがあります。
青色申告
損失の3年間の繰越ができる、65万円の控除が受けられるというメリットがありますが、貸借対照表と損益計算書を作成する必要があり事務処理が面倒です。
白色申告
青色申告のようなメリットはありませんが、収支計算書を作成すれば良いので、事務処理が楽です。収支内訳書等の資料を作成して、事業所得として確定申告します。
雑所得
事業所得とまで言えない場合は、雑所得で申告します。
給与所得
単なる副業で、仕事を受ける会社からアルバイト料などの形で報酬を受ける場合は給与所得となります。この場合は、会社から源泉徴収票をもらい、確定申告をします。
確定申告は、ご自分でできれば費用はかかりませんが、税理士に依頼する場合は、青色でも白色でも給与所得や雑所得でも費用はかかります。最初の年度は白色で行い、様子を見ながら次年度以降は青色で申告することも可能です。
インボイス制度
インボイス制度は、インボイス番号を請求書につけて請求します。インボイス番号は、国税庁に申請します。この番号がないと、支払う側は消費税の課税仕入れができないため(支払う消費税が多くなります。)、番号をつけて欲しいという要請がある可能性が高くなります。
ただし、売上高が1000万円未満の事業者はこれまで免税だったのですが、この番号をつけると売上高等にかかわらず課税事業者になります。つまり、消費税を支払わないとなりません。