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課題・悩み
現在、個人事業主として仕事をしています。
知人が会社を立ち上げる際に、その会社に対して出資をしました。
この場合、会社に出資した資本金は、確定申告の際にどのように処理するのでしょうか?
回答:企業に出資した資本金は、個人の確定申告においては経費にはなりません
中野 裕哲(なかの ひろあき)【ZOOMで全国対応】V-Spiritsグループ/税理士法人・社会保険労務士法人・行政書士法人V-Spirits/V-Spirits総合研究所
『マネーの虎』を見たことで、起業関係の仕事を目指し、現在その分野で活躍中の中野アドバイザー。熱い気持ちと明るく親しみやすい人柄で多くの起業家の支持を得ております。起業時の相談にお勧めです。
企業に出資した資本金は、個人の確定申告においては経費にはなりませんので、特に確定申告時にご出資した金額を記載する必要はございません。お金は出資金としてお手元からなくなっていますが、対価として株などの資産を取得しているため、確定申告上は経費には計上できない扱いとなっています。
もし今後、出資先の会社の利益の中から出資者に配当が支払われるようなことになれば、個人事業の事業所得ではなく配当所得として申告することになります。
また、今後、出資先の会社の株式を他人に譲渡するようなことがあれば、株式等の譲渡所得として申告することになります。
いずれにしても、個人事業(事業所得)の帳簿とは関係なく別の領域の所得として申告する形となります。