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課題・悩み
ネイルサロンを始める予定です。現在価格を5000円前後で検討しています。
同業他社のお店の看板を拝見したところ、2,980円(税別)⇒税込み価格が3,270円や3,280円、中には3,250円のところなどがあります。
2,980円に消費税を足すと、3,278円になりますが、3,270円(税込み)の場合、単純に8円の消費税を自腹で納めているのでしょうか?
回答:国税庁が公表している消費税納付の方法以外は無いと思います。
川合 秀博(かわい ひでひろ)/ アイリスク研究所株式会社
無駄のない経営が可能になるよう尽力してくださるアドバイザーです。無駄な支出を削り、営業外収益を作り出すためのノウハウを自身の銀行員経験から相談にのってくれます。
ご相談頂きありがとうございます。
価格戦略の面で回答いたします。
売上を得る為には、各種戦略を総合的に統括する必要が有ります。立地条件・販売方法・サービス内容等、これらの集大成として価格設定があります。価格設定は消費者が購入するか否かを判断する大切な要素です。
次の価格表示の場合、どの表示が消費行動を促すでしょうか。 価格表示の例です。
- 1,980円(税込価格)
- 1,980円(税込価格2,178円)
- 2,178円(内、本体1,980円、消費税198円)
消費者は2,000円以下の場合、割安のイメージを持ちます。A.の1,980円が最もインパクトがあります。税込価格1,980円の内訳は本体1,800円、消費税180円です。(本体価格⇒1,980円÷110%=1,800円)
税込み価格から本体価格へは計算ですぐ、本体価格と消費税額が分かります。従いまして、価格は自由に設定できます。そして、「税込み表示価格」は設定した価格に消費税を加算したものとなります。その税込み価格が、3,270円・3,280円・3,250円であったりするものです。
同業者の方々は「価格」が顧客に受け入れられるよう、試行錯誤しながら工夫(価格設定)されているのかと思います。当方は、消費税を販売者が負担しているケースを聞いたことが有りません。国税庁が公表している消費税納付の方法以外は無いと思います。