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課題・悩み
カナダに在住し、日本に向けて海外製品のEC販売をしています。
日本に住民票はなく、カナダの永住権を獲得しています。
この場合、日本での開業届の提出や確定申告は必要になりますか?
回答:在住国での開業届を提出するのが一般的です。
小西 薫(こにし かおる) / 株式会社ニコプロダクション
【UI/UXデザイン】を専門に、webにおけるマーケティング、ビジネスモデル構築に特化したアドバイザーです。販売促進や新規事業立ち上げにおいても支援が可能です。
日本で開業届の提出や確定申告をするさいは、日本での住所が必要になります。
オンラインで完結するビジネスの場合、カナダで納税をすれば日本での納税は不要です。