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課題・悩み
小規模の会社を経営しています。
最近正社員を雇用するようになりましたが、社会保険の理解に苦戦しています。 疑問点が2つあるので、教えていただけますでしょうか。
<質問1> 2月1日に全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入した従業員についてです。
2月分(3月支給分)の給与から社会保険を天引きし、3月末に年金機構からの引き落としがありました。 この処理で間違いはないのか不安です。
社会保険の払い過ぎがないように、退職するときに帳尻があうようになっているのでしょうか?
<質問2> 弊社では給与の支給日は翌月の10日でしたが、今年度の4月から当月の25日に変更しました。
(変更前) 3月1日~3月31日の給与 → 4月10日に支払い
(変更後) 4月1日~4月30日の給与 → 4月25日に支払い
※5日間分は前払い したがって、4月は2回給与の支払日が発生します。
そこで、社会保険が変更されるタイミングについて質問があります。 昨年度の3月までパートだった方が、今年の4月から正社員になったので、社会保険料が大きく変わりました。
1月~3月分までの給与の平均を出して、4月10日(3月分の給与が支払われたタイミング)に社会保険の申請をしたところ、年金事務所の方から「4月25日支払分のお給料までは、前の社会保険額でいい」といわれました。
社会保険の随時改定は、変更があった4月分の給与(4月25日に支払い分)から新しい保険料を天引きするのではないですか?
回答:当月分の社会保険料は、翌月に天引きされます。
渋田 貴正(しぶた たかまさ) / 起業コンサルV-Spiritsグループ/税理士法人V-Spirits/社会保険労務士法人V-Spirits/行政書士法人V-Spirits/司法書士事務所V-Spirits
エクセルなどのPCスキルを活かし、企業の業務効率改善をサポートされてらっしゃいます。会社設立後も頼りになる司法書士として、人気の高い方です。
<質問1> 一般的に社会保険の天引きは、始めに発生した給与から開始されます。 2月分(3月引き落とし分)の社会保険料は、2月分(3月支給分)の給与から天引きされますので、質問者様の処理で合っています。
そして、退職して最後に支給された給与から、1か月の社会保険料が天引きされて終了になります。たとえば4月30日に退職するなら、最後の5月支給分の給与から天引きされます。
<質問2> 1~3月の給与をもとに、4月分(5月引き落とし分)の社会保険料から天引き額が変更されます。よって、5月25日支払い分の給与から改定後の社会保険料が天引きされますので、年金事務所の人の話で合っています。
4か月目の引き落としは、5か月目に支払われた給与からおこなわれる、というのが混乱しやすいポイントですね。