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課題・悩み
起業前に必要になった経費は起業準備費として計上するそうですが、どのタイミングで計上するのですか?
また、役員から資本金を借入した場合、どのように仕訳をするべきでしょうか?
回答:会社設立日以降に役員借入金として計上します。
田中 良武(たなか よしたけ) / 田中良武税理士事務所
「迅速に誠実に対応する」を心がけ、クライアントからの信頼もあつい税理士です。事業ステージによって異なる経営課題に対しても親切丁寧なアドバイスを心掛けていらっしゃいます。
会社設立前に支出した費用は、創立費・開業費などの繰延資産として、会社設立日以降に資産計上します。会社設立日以前の処理はできません。
創立費・開業費は任意償却なので、会社にて適宜償却(経費化)します。
また、それら費用を代表者が立替支払いした場合、相手科目は役員借入金となります。」(資本金の減算ではありません。)したがって、役員から借入を実行した場合の仕訳は【現金(または預金)/役員借入金】となります。