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課題・悩み
私はカナダに居住していて、カナダでタックスリターン(確定申告)をしています。
ただ日本に住民票があり、住民税も払っています。
日本とカナダの商品をインターネット上で輸出入したいと考えています。
そこで疑問なのですが、
カナダドルの売上はカナダで、日本円での売上は日本で確定申告した方がいいですか?
また、オーストラリアで事業登録して日本国外に商品を輸出したときに、税金が還付されますか?
回答:消費税は免税されます。所得税の還付は、確定申告が日本か海外かで手続きが異なります。
加賀谷 豪(かがや ごう) / 株式会社ピクシス/税理士法人アクシオン
起業初期~長期黒字経営まで繋げることができる、事業計画や損益計画、資金繰り計画などを支援する税理士。店舗運営や営業戦略に関しても幅広い知見とスキルを持っております。
個人事業の場合は、①消費税の還付 ②所得税の還付 の二つの税金の還付があります。
①海外で事業をするときは、基本的に事業者の住む国の税法に従うことになります。
しかし、消費税は、「消費地課税の原則」に基づいています。購入者の地域の消費税が適用されるということです。
ですから、日本から海外に輸出した場合、日本の消費税は課されません。逆に、海外から輸入する場合には、輸入時に日本の消費税が課されます。
輸出する場合は消費税が免税され、輸入する場合は輸入する国の消費税等が課されるケースが多いです。
②所得税は、事業をする者の住所地がある国の所得税が課されます。
住民票などを原則としますが、住んでいる期間が一番長い場所など、実態で判断されるケースもあります。
日本が住所地と判断されれば、日本で確定申告が必要です。
海外が住所地で、日本で取引する場合は、所得税が源泉徴収されることがあります。この場合は、海外で申告するときに控除するか、日本で確定申告で還付を受けるなどの手続きが必要になります。