起業・経営FAQ:主婦が個人事業主になるとき、夫の会社の扶養はどうなりますか

この記事はに専門家 によって監修されました。

執筆者: ドリームゲート事務局

課題・悩み

主婦をしています。個人事業主としてWEBライターの仕事を始めるにあたって、いくつか疑問に思うことがあるので、質問させていただきます。

①夫の会社の社保や税法上の扶養を抜けたくありませんが、妻が個人事業主というだけで扶養を断られることがあると聞きました。夫の会社にこれを確認し、もし妻が個人事業主でも良いと言われたら、年収100万程度なら扶養を抜けなくても大丈夫ですか?

②今年度の年収はおそらく基礎控除48万以内だと思われるので、本来は開業届など必要ないかもしれません。しかし、現在求職要件で子供を保育園にいれており、これを継続するには自営になるか雇われになるかしかありません。雇用は時間の融通がきかず困難なので、早急に個人事業主の証明が必要です。一年目の年収が少なくても個人事業主にはなれますか。

③一案件1000円程度の少額収入の源泉徴収(所得の証明)はどう管理すればいいですか?

④万一どうしても年収が上がらず廃業となった場合は、廃業届を出せばまた個人事業主の前の自分に戻れますか?

⑤年収48万以内なら白色申告になると思いますが、これは素人でも自分で申告できますか?

回答:妻が個人事業主であっても扶養は適用できます。

この質問への回答者

服部 純子(はっとり じゅんこ) / 服部純子税理士事務所
どんな相談にも明るく接してくれるフットワークの軽さに、若い経営者から支持を集める税理士の方です。じっくり時間をかけてアドバイスをくれる姿勢が、人気の秘密です!!

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①妻が個人事業主であっても扶養は適用できます。年末調整で配偶者控除を適用しないというのは問題があります。税制改正により配偶者控除の要件が細かくなったことで、会社側が年末調整前に配偶者の所得を把握する必要が生じ、配偶者の所得が確定してから年末調整をやり直す可能性などがあるため、面倒と思っているのでしょう…

個人事業主の所得は、{収入(売上)-経費}で計算します。年間の所得が48万円以下でしたら全額配偶者控除(控除額48万円)が適用できます。旦那様の所得にもよりますが、所得が48万円を超えたとしても、配偶者特別控除(控除額48万~133万)を使える可能性もあります。

年末調整では扶養に入らず、奥様の所得が分かってから旦那様の確定申告を行い、配偶者控除を適用して税金を取り戻すこともできます。

②保育園の入園条件が開業届の提出であれば、提出されていいと思います。収入の多寡は関係ありません。数年赤字の方もいらっしゃります。

③売り上げについては、発行した請求書、領収書や通帳など(先方からの振込が確認できるもの)があれば大丈夫です。経費については、領収書などを必ず保存しておいてください。自宅を事務所にするのでしたら、家賃の一部など経費にできる場合もあります。

④個人事業主の場合、廃業届を出すだけで大丈夫です。事業を辞めてしまったタイミングで出せばよいです。

⑤事業所得の場合、所得によって青、白という区別はありません。所得が低くても青色申告をすることは可能です。青色申告の場合は、申請書が必要となります。(申請期限があります。)開業届と同時に出されるといいと思います。 青色申告の場合は、損失が3年間繰り越せる等の特典があります。
青でも白でもご自身で申告書を作ることは可能です。国税庁のHPからも簡単に申告書を作ることはできます。

以上簡単ではございますが、ご質問にお答えさせていただきました。
ご不安でしたら、お近くの税理士会や税務署にご相談ください。記帳指導や税務相談を無料で受けております。よろしくお願いいたします。

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